(名 称)
第 1 条 本会は、金光教フォーゲル倶楽部と称する。
(事務局の所在地)
第 2 条 本会は、事務局を東京都品川区二葉4丁目3番6号に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、フォーゲル精神にのっとり、金光大神の信心を求める者で構成し、会員
相互の連携を計ると共に、フォーゲル活動の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 金光大神の信心に関する布教実践・研究
(2) 会員相互のコミュニケーション
(3) フォーゲル基金の運営(別に、フォーゲル基金規程を定める)
(4) 会報の発行
(5) 金光教フォ−ゲルの支援
(6) その他
(組 織)
第 5 条 本会は、金光教フォーゲル連盟の地方連盟の組織に準じて支部を置く。
(会 員)
第 6 条 フォーゲル活動の経験を有する者、または、この会の目的に賛同する者を会員と
する。ただし、会員の中で、会費納入者を維持会員とする。
(会 費)
第 7 条 会費は、年額2,000円とする、ただし、夫婦会員の場合は、3,000円とする。
(役 員)
第 8 条 本会は、次の役員を置く。
会 長 1 名
支 部 長 若干名
事務局長 1 名
編集局長 1 名
財務部長 1 名
監 事 1 名
(役員の選出)
第 9 条 本会の役員は、総会において選出する。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、2年とし再任を妨げないものとする。ただし、補欠役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第 11 条 役員は次の職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 支部長は、支部を代表し会務を執行する。
(3) 事務局長は、会長を補佐し本会の会務を執行する。
(4) 編集局長は、本会の会報の編集を担当する。
(5) 財務部長は、本会の経理を処理する。
(6) 監事は、本会の会計を監査する。
(会 議)
第 12 条 定期総会は、年1回会長が召集する。
役員会、臨時総会、および諸会議は必要に応じて会長が召集する。
事務局会議、編集局会議は随時開催する。
(経費の支弁)
第 13 条 本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第 14 条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(規約の改正)
第 15 条 本規約は、定期総会において出席者の3分の2以上の議決によって改正すること
ができる。
(慶弔に関する事項)
第 16 条 慶弔に関する事項については、役員会にて審議決定する。
(施行細則)
第 17 条 この規約を施行するために必要な事項は細則で定めることができる。細則は、役員
会の議を経て、会長がこれを定める。
(附 則) 1. この規約は、平成5年(1993年)1月17日から施行する。
2. 平成17年(2005年)2月27日に全面改正する。